離婚

財産分与をスムーズに解決する方法

当社は横浜で財産分与のご相談も承っております。夫婦が結婚後に購入・維持してきた財産は、離婚の際すべて財産分与の対象となります。夫婦は婚姻中お互いの協力によって資産を築いているため、夫婦どちらも同じように財産形成に貢献したと考えられ、夫婦の財産分与の権利は、原則2分の1ずつです。

財産分与する方法として、「夫婦のどちらかが取得して代償金を支払う」という方法があります。取得した方が相手に不動産の半額分を現金で支払い、公平に財産分与できます。そして一番多くとられているのが、「不動産を売却して現金で分け合う」という方法です。この方法なら現金を夫婦で2分の1ずつに分けることができ、公平な財産分与が可能です。当社は横浜エリアで離婚の際財産分与をスムーズにできるようお手伝いをいたします。