相続時清算課税制度について。
横浜の不動産ならアスカホームにお任せください。
相続時清算課税制度という制度は何となく聞いた事あるよ。という方もいらっしゃるかと思います。
そんな方達へ簡単に説明します。
この制度の背景として、日本の高齢化に伴いなるべく早く資産を次世代に移し、経済の流れを停滞させないようにする目的があります。
ですので、イメージとしては使った方が得になるケースが多くあります。
但し、やはりデメリットもあるので簡単な必要ポイントだけ押さえておくと良いと思います。
メリット
○大金が必要な時に贈与税が掛からなくて済む。又は、贈与税を少なくできる
○収益性の高い不動産を贈与した場合に先に収益部分を相続人へ渡せるので、相続税の節税効果を狙える
○今後価値が上がる財産を今、渡す事で相続税を抑える事もできる。
デメリット
○一度この制度を使用すると、あげる人と受け取る人の間の贈与はこの制度の対象となってしまい、贈与税の非課税枠がある暦年課税制度は選べなくなります。
ただ、この制度を使用した後は年間110万円の基礎控除の枠ができたので、この枠の中の贈与であれば相続税・贈与税がかかりません。この枠内であれば贈与税の申告も不要となります。
○この制度で受け取った財産は必ず、相続時に加算して計算しなければいけなくなるので、時には他の相続人と受け取る相続財産のバランスが悪くなり納税の際にトラブルになる事もあります。
○この制度で取得した不動産は相続税の節税制度の小規模宅地の特例が使えません。
また、不動産の物納も適用外となります。
更に取得時に相続時には掛からない不動産取得税や登録免許税がかかります。
だんだんデメリットの方が多くなって来て、少しこの制度を使うのもどうかなぁ。と思ってしまいますよね。
ただ、実際に事実、使われる方も多くいらっしゃいます。
例えば、収益物件を持っている方で、後数年の中で相続が起きても相続税を納める心配は起きないけど、それ以上、月日が経つと財産が増えて相続人が納める納税額を用意できなくなる事もありそうだから、先に贈与しておこう。
又は、今この制度を使っても、相続時に相続税が掛からない方は、相続人に先に財産をもらってもらう事で結果的に相続人が長い時間の中でまとまったお金を運用する事が出来る状態になるので先に渡す事もあります。
先に大きなお金をもらう事のメリットの中身はご家族によって様々です。
もし、どうしたら良いのかわからない方や生前対策にご興味がある方は是非ご相談ください。
お待ちしております。
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