2025.05.02
不動産を売却した後に気をつけて頂きたい事。
今年も後少しですね。
年の瀬になると不動産の動きが少しだけ活発します。
年内に家を決め切りたいという駆け込み需要が少しある感じです。
ただ、本日は不動産を今年売られた方へ気をつけて頂きたいお話です。
家を売った後、一安心されてませんか?
でも、ご注意下さい。
その取引に、譲渡所得税が掛かってしまう可能性があります。
よく贈与と勘違いしてしまうこともあるので気をつけてくださいね。
家を購入した当時よりも低い金額で売れたからの譲渡所得税がかからない。という風に考えてしまう人もいますがそれは間違いです。
購入費=取得費ではないので気をつけてくださいね。
取得費より売れた金額が少なければ、納税の必要はありませんが取得費と譲渡費用を合わせた金額が売れた金額を上回って入れば納税する可能性があります。
担当する不動産会社によっては、そのあたりをよく理解してない人もいるので、出来ればよく確認されることをお勧めします。
また、各控除についても申請者だけの適用になるので、居住用財産や空き家対策などの控除を使いたい人はきちんと確定申告をして申告してください。
これらはあくまでも、所得税の控除の特例なので、自動的に適用になる事はありません。
うちは住んでいた家だから、確定申告をしなくても大丈夫と安心し切るのはまだ、早いので来年は税務署できちんと相談することをお勧め致します。
収益不動産を売った方も譲渡税の税率が大きく変わるので気をつけてください。
中山駅から徒歩6分の横浜市緑区にあるアスカホームは、相続、FP相談、不動産売買、注文住宅、リフォーム、賃貸管理など、横浜市を中心に不動産の売買や管理を行っている不動産会社です。
当社は、横浜市に特化した不動産に関わる資産の組み換えを主に行っており、相続案件や資産管理のコンサルタント業で培われたノウハウで、しっかりした査定はもちろんご売却に伴う様々なリスクを見える化致します。
今年も後少しですね。
年の瀬になると不動産の動きが少しだけ活発します。
年内に家を決め切りたいという駆け込み需要が少しある感じです。
ただ、本日は不動産を今年売られた方へ気をつけて頂きたいお話です。
家を売った後、一安心されてませんか?
でも、ご注意下さい。
その取引に、譲渡所得税が掛かってしまう可能性があります。
よく贈与と勘違いしてしまうこともあるので気をつけてくださいね。
家を購入した当時よりも低い金額で売れたからの譲渡所得税がかからない。という風に考えてしまう人もいますがそれは間違いです。
購入費=取得費ではないので気をつけてくださいね。
取得費より売れた金額が少なければ、納税の必要はありませんが取得費と譲渡費用を合わせた金額が売れた金額を上回って入れば納税する可能性があります。
担当する不動産会社によっては、そのあたりをよく理解してない人もいるので、出来ればよく確認されることをお勧めします。
また、各控除についても申請者だけの適用になるので、居住用財産や空き家対策などの控除を使いたい人はきちんと確定申告をして申告してください。
これらはあくまでも、所得税の控除の特例なので、自動的に適用になる事はありません。
うちは住んでいた家だから、確定申告をしなくても大丈夫と安心し切るのはまだ、早いので来年は税務署できちんと相談することをお勧め致します。
収益不動産を売った方も譲渡税の税率が大きく変わるので気をつけてください。
中山駅から徒歩6分の横浜市緑区にあるアスカホームは、相続、FP相談、不動産売買、注文住宅、リフォーム、賃貸管理など、横浜市を中心に不動産の売買や管理を行っている不動産会社です。
当社は、横浜市に特化した不動産に関わる資産の組み換えを主に行っており、相続案件や資産管理のコンサルタント業で培われたノウハウで、しっかりした査定はもちろんご売却に伴う様々なリスクを見える化致します。
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