離婚経験がある方の相続。
横浜の不動産のご相談はアスカホームにお任せください。
皆様、日本の離婚率が何パーセントみたいな話って聞いた事あるかと思いますが、その時に考えられる相続の流れの一つの例をお伝えします。
例えば、以前、離婚していて、今は再婚をしていた場合。
この場合に自分が死んでしまった場合。
今の配偶者の方とご自身のお子様達は相続人となります。
ただ、配偶者の子供は、連れ子で血縁関係にないので相続人としてカウントできません。
その事から、ご自身が亡くなった後に今の配偶者の方が亡くなった場合。
その配偶者の方の財産はご自身の子供達に相続させられない事になるので注意が必要です。
ですので、ご自身が亡くなられた場合に、配偶者の方へどういった形の相続をするのか。
残された子供達に財産があまり渡らない事にならないか。細かい所も見ていく必要があります。
逆に連れ子の方にも相続させたい場合は養子縁組をする事を薦める事もありますが、その場合に連れ子が6歳以上のであれば普通養子という養子縁組の形になります。
これをする事で実父や実母との親子関係も継続できるので、どちらも親子関係は継続できるので、どちらの親からも法廷相続人としての立場を得られます。
もし、離婚の経験がある場合や、やむなく今後その可能性がある場合はご相談ください。
中山駅から徒歩6分の横浜市緑区にあるアスカホームは、相続、FP相談、不動産売買、注文住宅、リフォーム、賃貸管理など、横浜市を中心に不動産の売買や管理を行っている不動産会社です。
当社は、横浜市に特化した不動産に関わる資産の組み換えを主に行っており、相続案件や資産管理のコンサルタント業で培われたノウハウで、しっかりした査定はもちろんご売却に伴う様々なリスクを見える化致します。
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