相続登記の必要性について本日はお伝えします。
今年から不動産を持っている親族が亡くなられた場合に、その不動産を相続する人は、不動産の登記をする事が義務付けられました。
この法律が出来たきっかけで、不動産の登記を意識する人も増えたと思いますが、ここで気をつけて欲しい事があります。
それは、相続が発生した当時に遺産分割協議をしているのか?遺産分割協議書を作成しているのか?ここが重要になります。
もし、遺産分割協議をしていなけば、相続登記をする不動産の持ち分は法定相続分で登記するのが基本となります。
また登記する際に法定相続分で登記する場合でも法務局から遺産分割協議書の添付を求められるので、事前に遺産分割協議を済ませてから相続登記をする事をお勧めします。
遺産分割協議については、いつまでしなければいけない。また、やり直しが効かないものではありませんが、早めに協議の話をまとめておいた方が、トラブルも少なくなり、また、税金の支払いの流れも変わってくるケースもあるので気をつけてください。
中山駅から徒歩6分の横浜市緑区にあるアスカホームは、相続、FP相談、不動産売買、注文住宅、リフォーム、賃貸管理など、横浜市を中心に不動産の売買や管理を行っている不動産会社です。
当社は、横浜市に特化した不動産に関わる資産の組み換えを主に行っており、相続案件や資産管理のコンサルタント業で培われたノウハウで、しっかりした査定はもちろんご売却に伴う様々なリスクを見える化致します。
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