遺言書の有効性について。
横浜の不動産のご相談はアスカホームにお任せください。
遺言書があっても、その通りに財産が相続人に行き渡る可能性は絶対ではありません。
以外に思われる方もいらっしゃるかと思いますが、、
例えば、、
○相続人の中に相続放棄した人が出てきた場合
○遺言書の中にない財産が出てきた場合
○遺言の内容に納得がいかない人が出てきた場合
こうなって来ると、引き継ぐ相続人同士で話し合わなければいけません。
せっかく作った遺言書も意味が無くなる場合もあります。
ただ、強くここでお伝えしたいのですが、やっぱりそれでも遺言書は作っておいた方が絶対良いと断言します。
遺言書を残す行為は間違いではないのですが、託す側の人間と託される側の人間での考え方の差で、遺言書通りに引き継ぐ事を拒む事が多くあります。
じゃあ、遺言書を作れば良いのか?
遺言書を一緒に作成して手伝う事を仕事にしている人は多くいます。
キチンと不備なくルールに沿って、被相続人の方のイメージ通りに遺言書を作る。という手伝いをしてくれる人達は多くいるんです。
でも、それだけでは不十分です。
これでは一人よがりの内容の遺言になってしまう可能性も高く、いざ、相続が始まったら内容について不満になって揉めてしまう相続人がいても不思議ではありません。
遺言書を作るだけでなく引き継ぐ人達の事まで考えた遺言書なのか?
それが重要です。
遺言書を残すのがゴールの目的ではなく、残された人達へしっかり引き継いで、使って欲しい。という想いがあるからこそ遺言書を作るんだ。という事が大切です。
そういった遺言書であれば残された相続人同士の話し合いの場での内容も大きく違ってきます。
いくら遺言があっても、揉めたら遺産分割協議に進み白紙になる可能性があります。
ただし、もし、そうなったとしても、遺言の内容は残された人達のしっかりとした指針になるので、遺言書の伝え方、内容で相続の結果は大きく変わります。
相続財産の残し方に興味がある方は是非、ご相談ください。お待ちしております。
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