2026.03.21
親族が賃貸物件の中で孤独死された時の相続人への損害賠償の請求について。
この場合、もし、貸主側から相続人へ損害賠償請求が来た場合は、支払う義務はないので、対応しないという意志を伝えても大丈夫です。
ただし、孤独死の中でも発見が遅く室内の復旧に費用が掛かった場合は、その復旧費用は相続人の方で負担しなければいけなくなるのでお気をつけください。
ただし、相続放棄した場合は支払い義務は無くなります。
賃貸の場合でも、相続に関わる事は多くあります。
親族としての対策としては、親族との連絡を頻繁に取る事も大切ですが、窓口になっている不動産会社との連携も重要になってきますので、心あたりがある方はご参考にして頂けたらと思います。
中山駅から徒歩3分の横浜市緑区にあるアスカホームは、相続、FP相談、不動産売買、注文住宅、リフォーム、賃貸管理など、横浜市を中心に不動産の売買や管理を行っている不動産会社です。
当社は、横浜市に特化した不動産に関わる資産の組み換えを主に行っており、相続案件や資産管理のコンサルタント業で培われたノウハウで、しっかりした査定はもちろんご売却に伴う様々なリスクを見える化致します。
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