法定相続人の基礎控除についての落とし穴。
横浜の不動産はアスカホームにお任せください。
相続時の基礎控除額について、ご自身で調べて大体、どの位なのか把握されている方もいらっしゃる人は多いと思います。
最近では、基礎控除の枠を増やす為や、二次相続対策の一つとして、お孫さんと養子縁組をされる人もいるようですが、本日は、この基礎控除を適用しようとして、実は当てはまらない見落としがちなケースがあるので、それをお伝えします。
それは、再婚後の配偶者の連れ子は法定相続人ではない。という事です。
結婚後、自分の実の子供のように育ててゆくゆくは、その子の為に財産を築いてたとしても、養子縁組をしていないとその子は正式な相続人としての権利がないので気をつけてください。
奥様と連れ子を扶養家族に入れるだけで安心される方が多くまた、子供と以前のパートナーとの関係もあるので、話題に出しづらいかもしれませんが、しっかり決めておく事をお勧めします。
また、ご主人と奥様の連れ子は、養子縁組を結んでいるけど、奥様とご主人の連れ子は養子縁組をしていないケースもあります。
この場合は、二次相続対策にも影響が出る可能性があるので、どちらか一方の養子縁組だけではなく、養子を組むなら両方とも養子縁組をしておいた方が相続税の節税の可能性があるので、ご参考にして頂けると幸いです。
中山駅から徒歩3分の横浜市緑区にあるアスカホームは、相続、FP相談、不動産売買、注文住宅、リフォーム、賃貸管理など、横浜市を中心に不動産の売買や管理を行っている不動産会社です。
当社は、横浜市に特化した不動産に関わる資産の組み換えを主に行っており、相続案件や資産管理のコンサルタント業で培われたノウハウで、しっかりした査定はもちろんご売却に伴う様々なリスクを見える化致します。
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