アパートやマンションの相続時に困る事

query_builder 2023/10/10
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アパートやマンションの相続時に困る事。

横浜の不動産はアスカホームにお任せください。

不動産を使って事業をされている方の中には個人でアパート経営や、マンション経営をされている方も多くいます。多く賃貸物件を持たれている方は法人化されている方もいらっしゃいますが、今回は個人の方のケースをお伝えします。

この場合、相続で困る事が幾つかありますが、その中の一つで、相続人の思いと被相続人の思いがすれ違う事があります。

やっと、アパートの借金が無くなりこれから、運用しやすいアパートになったとしても、子供達がアパート経営は面倒だからいらない。というケースも珍しくありません。

アパートを貰う代わりお金だけ欲しい。という方が増えて来てます。

実は、アパート経営をして欲しいと、被相続人が遺言書に記されても、相続人がそれに従って承継する強制力はありません。

相続が発生してからは、遺言書の内容に沿って相続手続きが行われる保証はないんのです。

ですので、被相続人は元気な内に残された家族にも賃貸経営に触れさせておく等の工夫をしておいた方がいいと思います。

もし、相続人達がアパートを売る事になる場合、売る為に名義変更の登記が必要になるのですが、、

その時に持分を決めて登記する形になりますが、家族が散り散りになっている場合、手続きのスケジュールが合わなく納税の時間が直ぐに来てしまい、追加で納めなくてもよい、お金を納めなければいけない事もあります。

また、無事、相続税の納付のタイミングまでにアパートの売却が決まっても、譲渡所得税が発生する事も多く、売った後に相続税の納付まで終わらせて安心するのは早く、、

相続税の取得費の加算。という節税制度がありますので、この制度を是非使ってください。

譲渡所得税を圧縮できるのでご参考にして頂けたらと思います。

日本の相続税を納める年間件数が15万件あると言われてます。

それに対して、登録されている税理士が8万人です。

単純にここから考えるのは合って無いかもしれませんが、1人の税理士が一年で触れる相続の案件は一件、二件ほどになります。

相続の世界では、必ずしも税理士が相続に詳しく無いという話がありますが、この数字からみるとそれも仕方がない状況だと思います。

もし、その相続にご興味がある方は是非当社にご相談ください。


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