相続税の控除について。
横浜の不動産のご相談はアスカホームにお任せください。
皆さんこんにちは。
本日は相続税の控除の一つで障害者控除についてお伝えします。
これは、85歳未満の法定相続人の方が受けられる控除制度です。
近年、老々介護の状況の方も多く、配偶者の方が障害者認定を受けている場合もあるかと思います。
その場合、障害者認定を受けている家族が法定相続人になった場合、本人の相続税が減額になるだけでなく、場合によっては、その認定を受けている家族を扶養に入れている人の相続税も減額になる制度なので、揉めてない遺産分割をされる場合に役に立つ事もあり、覚えておいてください。
法定相続人という所がポイントなので、もし、孫が障害者認定を受けていても、遺贈して、財産を受け取ってもこの控除は使えません。
孫が適用になる場合は、代襲相続人や養子縁組がされていた場合は適用になります。
因みに、この制度は障害者手帳を持ってなくても、申請中の場合、証拠資料で医師の診断書を代用します。
相続税の控除については、他にもありますが、ご家族の状況で申告できるものも変わってきますので、もし気になる方がいらっしゃいましたら是非ご連絡ください。
中山駅から徒歩6分の横浜市緑区にあるアスカホームは、相続、FP相談、不動産売買、注文住宅、リフォーム、賃貸管理など、横浜市を中心に不動産の売買や管理を行っている不動産会社です。
当社は、横浜市に特化した不動産に関わる資産の組み換えを主に行っており、相続案件や資産管理のコンサルタント業で培われたノウハウで、しっかりした査定はもちろんご売却に伴う様々なリスクを見える化致します。
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