不動産の相続登記、連絡が取れない人がいる時はどうすれば良いか?
横浜の不動産のご相談はアスカホームにお任せください。
今までは、不動産の相続登記は任意とされてましたが、令和6年4月以降は、相続で取得した不動産は原則、その取得を知った日から3年以内に相続登記をする事が義務化されました。
これを怠った場合は、10万円以下の過料の対象になります。
そんな中、引き継ぐ相続人と疎遠になっていて連絡も取れない人がいる状況になっている方は、少し不安になってしまいますよね。
その場合には、家庭裁判所に不在者財産管理人選任の申し立てを行います。
そうする事で、連絡がつかない不在者の代理人として遺産分割協議を行う事ができます。
遺産分割協議は相続人全員で行う必要がありますが、この手続きを行う事で、遺産分割協議も進める事ができ、不動産の相続登記も行えるようになります。
ただし、相続が発生してからはあまり時間がない事から、そういった事になりそうな方は事前相談をお勧めしております。
実際の相続が発生してからも、前もって手続きの流れを把握している事で不安もなくなり、トラブルにもなりにくい状況になります。
もし、ご心配な方は是非、ご連絡下さい。
中山駅から徒歩6分の横浜市緑区にあるアスカホームは、相続、FP相談、不動産売買、注文住宅、リフォーム、賃貸管理など、横浜市を中心に不動産の売買や管理を行っている不動産会社です。
当社は、横浜市に特化した不動産に関わる資産の組み換えを主に行っており、相続案件や資産管理のコンサルタント業で培われたノウハウで、しっかりした査定はもちろんご売却に伴う様々なリスクを見える化致します。
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